コンプライアンス

基本的な考え方

当社は、企業として説明責任を果たすことで、ステークホルダーの信頼を確保し、企業価値の維持・さらなる向上を目的とし、JUKIグループにおける法令遵守は当然のこととして、倫理およびソフトローも含めたコンプライアンスの徹底を効率的に図ることに努めています。

当社グループおよびその役員および従業員が適切な行動を選択する際の規範となる「JUKI企業行動規範」「JUKIグループ社員行動規範」をはじめ、コンプライアンスに関する規定等を制定し、当該規定等に基づきコンプライアンス体制の維持、当社グループ役員および社員に対して啓蒙活動を行っています。

また、当社において、コンプライアンスは内部統制システムの一環として、JUKIグループ全体として推進、対処すべき最重要な経営事項の一つとして位置付け、運営しています。

推進体制

当社は、取締役会にて、コンプライアンス体制の維持、改善やコンプライアンスに係る重要事項の意思決定を行っています。その体制下で、取締役社長は「内部統制・コンプライアンス」担当の最高責任者として、担当下にあるグループ監査部門および法務担当部門を統括しています。また、法務部門が事務局となり運営するリスク管理会議では、当社グループにて構築されたコンプライアンス体制を適切に維持し、環境変化による新規コンプライアンスリスクを統括して管理、指導し、グループ全体のマネジメント強化を図っています。

また、「コンプライアンス規定」に則り、グループ会社も含めたコンプライアンス体制の構築、維持、運営によるコンプライアンスの徹底を図っており、当社グループ役員および社員向けに「JUKIグループ社員行動規範」を制定し、コンプライアンスの周知徹底のほか、「反社会的勢力に関する宣言文」を提示し、ステークホルダーやサプライチェーンとの関係にも反映させています。

コンプライアンス推進体制図

コンプライアンス推進体制図

内部通報制度

当社グループでは、内部通報制度として匿名で通報できる「社員相談窓口」を設け、運用状況についてはリスク管理会議で報告するとともに監査役会でも報告しています。通報者が不利益を被らない旨については、内部統制システムの基本方針および社内規定にも明記されています。

当社では、内部通報が適正に機能する体制を維持するため、従来の「社員相談窓口」に加え、国内全グループ会社を対象とする「内部通報規定」にもとづく内部通報制度を設けています。通報窓口は、情報提供者にとって通報しやすいよう匿名で通報でき、また通報窓口は社内(法務・コンプライアンス部門、常勤監査役)だけでなく社外(外部弁護士)にも設置しています。なお、その運用状況については、定期的にリスク管理会議で報告するとともに取締役会に報告しています。

また、情報提供者および事実調査協力者の秘匿、不利益取扱い禁止および損害賠償請求の禁止等を「内部通報規定」に明記し、公益通報者の保護を図っています。

主な取り組み

当社では、コンプライアンスの徹底のため、当社法務部門並びにグループ会社および海外統括会社それぞれに役割を与え、取り組みを行っています。当社法務部門は、グループ横断的コンプライアンスの統括部門として遵守活動に取り組んでいます。

当社グループのサプライチェーンを通して、経営および事業に重大な影響を与え得るグループ全体のコンプライアンスリスクについてはリスク管理会議において管理しています。具体的には、コンプライアンスリスクの動き、改善対策の実施とモニタリング、追加対策の決定、対策対応の妥当性等についてリスク管理会議において討議、評価、さらなる追加対策等につき決定しています。

また、グループ会社に社長、役員として出向する役員、社員に対しては、当社コンプライアンス担当部門が「JUKIグループ社員行動規範」、企業経営上、直面し得るコンプライアンスリスク、リスク管理、その他各国規制および法令遵守について研修を行っています。

なお、当社では事業活動に係る国内外の法令の制定、改訂の動き等は各グループ会社と連携して、情報収集をし、逐次その影響度を検討して必要な対策を取っています。

公益通報・相談窓口の設置について

JUKIグループは、その持続的な成長と企業価値の向上のためにはコンプライアンスを徹底することが不可欠であると考え、コンプライアンス違反が起きたときには、ただちに報告、すばやい適切な対応を行うことで、問題の早期解決、是正が重要と考えております。

当社グループ会社または当社グループ社員の法令違反となる行為または違反するおそれのある行為を発見した場合には、リンク先の公益通報・相談窓口にご連絡ください。

通報・相談できる利用対象者

JUKIグループ社員だけでなく、JUKIグループ内で勤務される派遣社員、取引先、派遣先の社員を含む社外の方も、公益通報・相談窓口をご利用いただけます。JUKIグループ社員とは、JUKI本社および国内のJUKI関係会社(JUKIグループ)のすべての役員および社員(退職後1年以内の社員を含む)をいいます。

下記の公益通報・相談窓口リンクより通報・相談ができます。

公益通報・相談窓口フォームへ

通報・相談後のフロー

通報・相談後のフロー図

公益通報・相談窓口の方針

  • 営業時間内に受け付けた場合には、原則として翌営業日中に受け付けた旨の第一報を通報・相談者に回答し、対応についての要望内容を確認いたします。
  • 通報・相談を受け付けた場合、原則、通報者に調査実施の同意を得たうえで必要な調査を実施いたします。ただし、通報目的が公益性を有しかつ通報内容がJUKIグループとして重要、緊急の場合には、通報・相談者の了解を得ずに事実確認を行うことがあります。
  • 通報・相談者のプライバシーを保護し、通報・相談のあった事実およびその内容は、開示が必要な場合等を除き秘密を保持します。
  • 不正目的である場合を除き、通報・相談を行ったことを理由として、通報・相談者が不利益を受けることはありません。通報・相談者が報復等の不利益を受ける懸念がある場合には、別途、不利益等発生の防止策を実施します。
  • JUKIグループは、通報・相談者等に対する通報・相談を妨害する恐喝、脅し、通報・相談を行ったことに対する報復行為、不利益な取扱いを行わず、調査への妨害行為等には断固とした対応を行います。
  • 支障のない範囲で、JUKIグループの対応等を通報・相談者に通知いたします。通報・相談案件終了後も必要に応じ、通報・相談者保護のため、不利益な取り扱いがなされていないか等のフォローを行います。

公益通報・相談にあたっての注意事項

  • 原則として実名での通報・相談をお願いします。匿名通報・相談も受け付けできますが、事実関係等の確認、調査範囲に限界があることより、十分な対応ができない場合がありますことはご承知ください。
  • 電話、電子メール、書面による通報・相談を受け付けます。書面で通報・相談を行う場合、必要事項があらかじめ網羅されている専用フォームの使用を推奨いたします。
  • 電話の場合、「公益通報制度に基く通報・相談である」旨を伝えてください。
  • 電子メールの場合でもその旨を明記ください。

利用方法

お問い合わせフォームで通報・相談する場合

下記の公益通報・相談窓口リンクより通報・相談ができます。

公益通報・相談窓口フォームへ

お問い合わせフォーム以外で通報・相談をする場合

各窓口の電話、Eメール、手紙による通報・相談を受け付けます。
Eメールや手紙で通報・相談を行う場合は、以下の書式をダウンロードしてご利用ください。

JUKI社内通報窓口

電子メール jukinaibutuho@ml.juki.com
固定電話 042-357-2407(内線4168)総務部法務グループ
受付時間・曜日 9:00~17:45
月~金曜日(祝日、弊社所定の休日等を除く)※担当者が不在の場合があります。
封書宛先 〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1
JUKI株式会社 総務部法務グループ 宛

JUKI社内通報窓口(常勤監査役)

電子メール jukinaibutuho.kansayaku@ml.juki.com
固定電話 042-357-2394(内線4195)
受付時間・曜日 9:00~17:45
月~金曜日(祝日、弊社所定の休日等を除く)※担当者が不在の場合があります。
封書宛先 〒206-8551 東京都多摩市鶴牧2-11-1
JUKI株式会社 常勤監査役 宛

JUKI社外通報窓口

電子メール juki@gklo.jp
固定電話 03-3564-0020
受付時間・曜日 9:00~17:45
月~金曜日(祝日、弊社所定の休日等を除く)※担当者が不在の場合があります。
封書宛先 〒104-0061 東京都中央区銀座2-8-5 石川ビル6階
銀座共同法律事務所 (弁護士 吉能平・弁護士 藤田新一郎) 宛