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「JUKI」商標が中国において馳名(ちめい)商標として法的保護を受ける

JUKI株式会社の登録商標「JUKI」が、北京市高級人民法院による判決書において、2018年12月21日、中国馳名商標としての法的保護を受けました。

馳名商標とは、中国国内において業界の消費者に広く知られた商標で、中国商標法の関連規定に基づき、国家知識産権局商標局、商標評審委員会、または人民法院により認定されるのもので、普通の商標より一層強い保護を受けられるものです。

今般、他社が出願したJUKI商標に対して当社が取り消しを求めた裁判の中で、北京市高級人民法院は当社の登録商標「JUKI」は馳名商標に相当すると判決を下しました。
判決文では、「JUKI株式会社の第146917号登録商標『JUKI』は、『ミシン用機械及び部品』において、長期の宣伝及び使用を経て、中国の関連公衆の間には既に広範的に知られ、良い評判を享有し、馳名の程度に達している」と認定されています。

当社は、1980年に中国北京に事務所を構えて以来、工業用ミシンの販売やサービス活動を通じて、40年近く中国において事業を展開しております。
今後もお客様に信頼される企業をめざして、さらなるブランド価値向上に努めるとともに、市場経済の公正な競争を維持し、消費者の権益を保護することを重視し、知的財産権の厳正な保護に取り組んでまいります。

 

北京市高級人民法院が下した判決書